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賃金のデジタル払いについて(厚生労働省)

2023年03月10日
人材事業部

賃金の通貨払い原則の例外として、銀行口座等への振り込みに加え、労使協定の締結と労働者の個別同意を条件として厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への支払いが可能になります。
「2023年4月1日から可能」

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。

キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、
今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)ができることとなりました。

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